null和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/


今回も、前回の続きで育児・介護休業法の改正についてです。

【育児・介護休業法 改正内容】
①夫婦そろって休業できるようになりました。
②条件付で1歳2か月まで休業できるようになりました。
③条件付で父親は再休業できるようになりました。
④3歳までは短時間勤務が義務づけられました。
⑤3歳までは所定外労働を免除できるようになりました。
  (注)④⑤は100人を超える会社のみ

D子:なんか久しぶりのような気がしますけど・・・。
    気のせいかしら。

和田:ええ・・・気のせいだと思いますよ。
まあ、こちらにもいろいろ事情がありまして・・・。
    さて、今回は③をご説明しますね。

D子:また旦那の話なの。
    旦那は休ませないからもういいですよ。

和田:まぁそうおっしゃらずに。
    今回の改正の目玉は父親の休業なんですから。

D子:「ワーク・ライフ・バランス」ってやつですね。
和田:そういうことです
    では、説明しますね、
    育児休業は、復職したら特別な事情がないかぎり再度の休業はできません。
    でも、父親にかぎっては、母親の産休中の休業は回数に数えないことにし、
    その後また休業しても、それは再度の休業ではなく初めての休業ということ
    にして、事実上再休業ができるようにしたのです。

D子:言っていることがよくわかりませんが。
和田:ですよね。
   法律どおりに説明すると意味が通じないんですね、これが。
   要するに、父親は産休中に1回、その後子が1歳2か月になるまでの間に
   もう1回休業できるということです。

D子:へ~・・・。
和田:あまり興味ないようですね。
   では、次回は④をご説明します。