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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/


今回も、前回のC子さんからの相談の続きです。

C子:産休中と育児休業中の休業補償ってどんなものがあるんですか?
和田:産休と育児休業はまったく別の制度なので、分けてご説明しますね。

C子:よろしくお願いします。
和田:まず産休ですが、正確には産前産後休業といい、
    産前42日間(多妊娠の場合は98日間)、産後56日間の休業制度です。

C子:はい、わたしはきっちり42日前から休み始めました。
和田:休業中は働いていないので給料をもらえません。
    でも生活もあるし、無収入では安心して子供を産めませんよね。

C子:そうなんですよ。
    うちなんか旦那の稼ぎも悪いし・・・。

和田:今どきよくある話です・・・。
    それはともかく、健康保険から【出産手当金】という休業補償があります。
    金額はだいたい給料の66%です。

C子:いつもらえるんですか?
和田:休業中に毎月もらうこともできますし、
    休業明けにまとめてもらうこともできます。
    請求には出産したところの医師の証明が必要なので、
    休業明けにまとめて1回で済ます方が多いようです。

C子:請求はどうすればいいんですか?
和田:会社がやってくれるので、会社にお願いしてください。

C子:わかりました。
和田:次に育児休業中ですが、
    雇用保険から【育児休業給付金】という休業補償があります。
    金額はだいたい給料の50%で、2か月ごとに請求します。
    請求はやはり会社がやってくれるので、会社にお願いしてください。

C子:なるほど。
    産休中は健康保険から産休に対する休業補償で、
    育児休業中は雇用保険から育児に対する休業補償というわけですね。

和田:そのとおりです。
    ちなみに、育児休業中については、健康保険料と厚生年金保険料が
    本人も会社もともに免除されます。
    産休中は免除されないので払わないといけませんが、
    育児休業中はまったく負担がなくなるのです。
    でも健康保険証は使えるし、
    年金も払ったものとして年金額に反映されるのでご心配なく。

C子:それはいいですね。
    ところで、『本人も会社もともに免除される』というのはどういう意味ですか?
    本人はわかりますが、会社もというのは???

和田:なるほど、社会保険の仕組みがわかっていないのですね。
    では、次回詳しくご説明しましょう。