【固定残業手当】で労働基準法の矛盾を解消しろ!
固定残業手当って知ってますか?
これは、残業時間にかかわらず定額で残業手当を支払うものです。
例えば、固定残業手当を5万円とした場合、実際の残業手当が4万円だとしても5万円を支払います。
一方、実際の残業手当が6万円だった場合は、5万円ではなく6万円を支払わなければなりません。
「えっ!それじゃ会社が損じゃないの?」
たしかに、これでは会社が損しますね。
では、なぜ固定残業手当にする会社があるのでしょうか?
実はこれ労働基準法の矛盾を解消するためにあるんです!
「矛盾を解消???」
たぶん初めて聞きましたよね。
それもそのはず、こんなこと言っているのは私くらいなので(=⌒▽⌒=)
「なんだおまえの考えか・・・」
なんて言わないでくださいね。
世の中の社長が思っていることを私が代弁しているだけですから。
では、具体的にお話ししますね。
例えば、サラリーマンのAさんとBさんがいたとします。
どちらも基本給25万円です。
Aさんは優秀で所定時間内に仕事が終わります。
一方、Bさんはちょっと能力不足で仕事が終わらず残業します。
さて、どちらの収入が多いでしょうか?
Aさんは残業なしなので25万円です。
一方、Bさんは25万円+残業代なので、Bさんの収入の方が多くなります。
「えっ!ちょっと待って!!
能力の低いBさんの収入の方が多いなんておかしいでしょ!!!」
その通り。おかしいんです。
世の中の社長もそう思っています。
でも、法律では、おかしかろうが不公平だろうがそんなことは知ったことじゃない!
とにかく理由はどうあれ残業させたら残業手当を支払え!!ってことなんです・・・(-_-メ
そこで、固定残業手当の登場です。
先ほどの基本給25万円を【基本給20万円+固定残業手当5万円】に分割します。
Aさんは25万円で変わりませんが、Bさんは残業手当を固定でもらっているのでプラスの残業代はなくなります。
こうなると、同じ25万円でも、Aさんは労働時間が短くBさんは労働時間が長いということになります。
逆にいうと、AさんはBさんよりも短い労働時間で同じ金額をもらえるということです。
つまり、実質的な時間単価はAさんの方が高くなるのです。
いかがでしょうか。
これで矛盾が解消されましたねp(^-^)q
これは、残業時間にかかわらず定額で残業手当を支払うものです。
例えば、固定残業手当を5万円とした場合、実際の残業手当が4万円だとしても5万円を支払います。
一方、実際の残業手当が6万円だった場合は、5万円ではなく6万円を支払わなければなりません。
「えっ!それじゃ会社が損じゃないの?」
たしかに、これでは会社が損しますね。
では、なぜ固定残業手当にする会社があるのでしょうか?
実はこれ労働基準法の矛盾を解消するためにあるんです!
「矛盾を解消???」
たぶん初めて聞きましたよね。
それもそのはず、こんなこと言っているのは私くらいなので(=⌒▽⌒=)
「なんだおまえの考えか・・・」
なんて言わないでくださいね。
世の中の社長が思っていることを私が代弁しているだけですから。
では、具体的にお話ししますね。
例えば、サラリーマンのAさんとBさんがいたとします。
どちらも基本給25万円です。
Aさんは優秀で所定時間内に仕事が終わります。
一方、Bさんはちょっと能力不足で仕事が終わらず残業します。
さて、どちらの収入が多いでしょうか?
Aさんは残業なしなので25万円です。
一方、Bさんは25万円+残業代なので、Bさんの収入の方が多くなります。
「えっ!ちょっと待って!!
能力の低いBさんの収入の方が多いなんておかしいでしょ!!!」
その通り。おかしいんです。
世の中の社長もそう思っています。
でも、法律では、おかしかろうが不公平だろうがそんなことは知ったことじゃない!
とにかく理由はどうあれ残業させたら残業手当を支払え!!ってことなんです・・・(-_-メ
そこで、固定残業手当の登場です。
先ほどの基本給25万円を【基本給20万円+固定残業手当5万円】に分割します。
Aさんは25万円で変わりませんが、Bさんは残業手当を固定でもらっているのでプラスの残業代はなくなります。
こうなると、同じ25万円でも、Aさんは労働時間が短くBさんは労働時間が長いということになります。
逆にいうと、AさんはBさんよりも短い労働時間で同じ金額をもらえるということです。
つまり、実質的な時間単価はAさんの方が高くなるのです。
いかがでしょうか。
これで矛盾が解消されましたねp(^-^)q
通りすがり wrote:
Aさんの給料だけ基本給30万円に引き上げる、が正解。
これが能力主義という考え方です。
Bさんを実質減給する事での解決は卑怯すぎますね。