第33節『「解雇予告+解雇予告手当」で保険料を節約(その2)』
前回、解雇するには次のどちらかが必要とい
うお話をしました。
①解雇予告:30日前に解雇の予告をする
②解雇予告手当:平均賃金の30日分を払っ
て即時解雇する
では、どちらにするのがよいでしょうか?
どちらにしても、約1か月分の給料相当額は
払わなければなりません。
それなら、①の30日前に予告して、約1か
月働いてもらった方がよいと思いますよね。
例えば、6月30日付で解雇することを
30日前の5月31日に予告するのです。
こうすれば、6月いっぱいは働いてもらえま
す。
しかし、これはお勧めしません(―_―)!!
まず、「円満解雇」などというものはありま
せんから、通常どおり仕事をしてくれるとは
思えません。
当然モチベーションは下がっています。
ひどいときは、残りの有休を使って休んでし
まうでしょう。
それに、周りの社員も気分的に嫌ですよね。
気も使うでしょうし、職場の雰囲気を悪くす
る可能性があります。
また、本人が解雇に納得していない場合は、
何か嫌がらせをする危険性もあります。
ですから、できれば②の解雇予告手当を払っ
て即時解雇することをお勧めします。
それに、即時解雇するメリットもあります。
詳しくは次回で。
(つづく)
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