第31節 『8時間以下なら、昼休みは45分にできる(その8)』
他人に迷惑をかけない限り、
昼休みに何をしようと社員の自由です。
法律でも
「休憩時間を自由に利用させなければならない」
とされています。
ただ、自由が保障されているとはいっても、
すべてが自由というわけではありません(-_-;)
仕事からは解放されていますが、
拘束時間中ではあるので一定の制限はあります。
例えば、
昼休み中の外出を制限することも可能です!
休憩時間中の外出を許可とすることについて
次のような行政解釈が出ています。
「事業場内において自由に休憩し得る場合には
必ずしも違法にはならない」
完全に禁止できるわけではありませんが、
外出理由を申告させること、
その理由によっては外出を認めないことはできるのです。
そういう意味では、
休憩時間中の社員の行動も管理することができる
ということになりますね(^^)
(つづく)
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