第30節 『『育児休業』を取ったら退職金減額も(その7)』
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退職金にも「ノーワーク・ノーペイの原則」が適用されます!
育児休業が法律で認められているとしても
例外ではありません(-_-;)
育児休業中は給与の支払い義務はありません。
無給でかまわないのです。
ですから、
育児休業期間分の退職金を減額しても
問題はないわけです。
その2、その3でご紹介した「中小企業退職金共済」でも
出勤日数が2分の1未満の月は掛金を納付しなくてよいことになっています。
つまり、
勤続年数から除いてよいということです(゜o゜)
ただし、
業務災害による休業の場合はダメです。
会社のために働いてけがをしたわけですから当然ですね。
そうすると通常の退職金計算でも
休業期間を勤続年数から除くにしても
業務災害による休業は勤続年数に含めるべきでしょう。
ちなみに、
これはあくまで「業務災害」に限られます。
「通勤災害」は休職と同じなので、
勤続年数から除いても何ら問題はありません(^o^)
(おわり)
退職金にも「ノーワーク・ノーペイの原則」が適用されます!
育児休業が法律で認められているとしても
例外ではありません(-_-;)
育児休業中は給与の支払い義務はありません。
無給でかまわないのです。
ですから、
育児休業期間分の退職金を減額しても
問題はないわけです。
その2、その3でご紹介した「中小企業退職金共済」でも
出勤日数が2分の1未満の月は掛金を納付しなくてよいことになっています。
つまり、
勤続年数から除いてよいということです(゜o゜)
ただし、
業務災害による休業の場合はダメです。
会社のために働いてけがをしたわけですから当然ですね。
そうすると通常の退職金計算でも
休業期間を勤続年数から除くにしても
業務災害による休業は勤続年数に含めるべきでしょう。
ちなみに、
これはあくまで「業務災害」に限られます。
「通勤災害」は休職と同じなので、
勤続年数から除いても何ら問題はありません(^o^)
(おわり)