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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

退職金にも「ノーワーク・ノーペイの原則」が適用されます!

育児休業が法律で認められているとしても
例外ではありません(-_-;)

育児休業中は給与の支払い義務はありません。

無給でかまわないのです。

ですから、
育児休業期間分の退職金を減額しても
問題はないわけです。

その2、その3でご紹介した「中小企業退職金共済」でも
出勤日数が2分の1未満の月は掛金を納付しなくてよいことになっています。

つまり、
勤続年数から除いてよいということです(゜o゜)

ただし、
業務災害による休業の場合はダメです。

会社のために働いてけがをしたわけですから当然ですね。

そうすると通常の退職金計算でも
休業期間を勤続年数から除くにしても
業務災害による休業は勤続年数に含めるべきでしょう。

ちなみに、
これはあくまで「業務災害」に限られます。

「通勤災害」は休職と同じなので、
勤続年数から除いても何ら問題はありません(^o^)

(おわり)