第29節 『 賞与支給日前の退職者は支給対象からはずす(その6)』
前回
「賞与は、賞与支給日に在籍する社員に支給する」
とだけ書いてあれば、入社日にかかわらず支給することになるということをご説明しました。
しかし、一般的に賞与は、半期ごとの会社業績や個人評価に応じて支給します。
この旨、給与規程に記載していることも多いでしょう。
その場合は、そのルールに従って計算することになりますが、事実上少額になりますし、場合によってはゼロということにもなるでしょう(^_^;)
結果として、限りなく賞与はなしということになります。
ただ、
入社間もない社員の取扱いは、
給与規程で明確にしておいた方がよいと思います。
例えば
「勤続6か月以上」
「賞与算定期間の全期間に在籍していること」
なでです(^_^)
(つづく)
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