第29節 『 賞与支給日前の退職者は支給対象からはずす(その3)』
前回、賞与支給日前の自己都合退職者は保護されないというお話をしました。
では、賞与支給日前の解雇の場合はどうでしょうか?
社員に退職日の選択権はありませんね。
これも、解雇に正当な理由があるのであれば、
不支給もありと考えられます。
社員本人に何らかの問題があって解雇されるわけですからね(-_-;)
それなら、本人には問題がない整理解雇の場合はどうでしょうか?
これは不支給に合理性なしとされる可能性が高いでしょう。
もっとも、残る社員にも賞与を支給できる状況ではなかったり、逆に整理解雇する社員には退職金の上積みをしたりするので、わざわざ整理解雇する社員だけ賞与を不支給とすることはないと思いますが(^_^;)
賞与支給日前の定年退職の場合はどうでしょうか?
理論上は賞与支給日に在籍していないので不支給でかまいません。
判例でも不支給を有効としたものがあります。
ただ、定年のタイミングにもよるでしょうが、
たまたま定年退職日が賞与支給日の前だからといって
不支給とするのはいかがなものでしょう。
今は再雇用するケースも多いので、
在籍期間で案分した賞与を支給するというのも
よいのではないでしょうか(^^)
(つづく)
人気ブログ記事ランキング
- 【緊急掲載】地震(震災)による休業の補償は?(10279)
- 19 付与と繰り越しの方法は、会社が決めていい(その3)(8844)
- 部下が報連相できないのは上司のせい!?(8581)
- 事業場外みなし労働時間制/阪急トラベルサポート事件(第3回)(8295)
- 出産手当金と育児休業給付 【お仕事Q&A】(7832)
- 当日申請の有給休暇は有効?(6998)
- 産休中の有給休暇① 【お仕事Q&A】(6831)
- 和田経営労務研究所プロフィール(6785)
- 第30節 『『育児休業』を取ったら退職金減額も(その3)』(6686)
- 07 皆さん、「残業」の定義を誤解しています!(その3)(6088)
- 【固定残業手当】で労働基準法の矛盾を解消しろ!(5824)
- 産休中の有給休暇② 【お仕事Q&A】(5822)
- ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!(5583)
- 割増賃金算定基礎額の除外/奈良県(医師時間外手当)事件(第1回)(5435)
- 09 半日有休を取った日の残業も割増の対象?(その1)(5023)
コメント
コメントはありません