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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

通常、賞与支給日に在職していない社員には賞与を支給しません。

賞与支給日前に退職すると賞与はもらえないのです(゜o゜)

これは、判例でも認められています。

賞与支給日は前もってわかっているのですから、
敢えてその前に退職した社員には支給しなくても違法ではないというわけです。

退職するなら賞与をもらってからにするのが普通でしょう。

ですから、退職日は賞与支給日の後にします。

もし、資金繰りの関係で賞与支給日がずれ込んで、
退職日の後になった場合はどうなるのでしょうか?


これは、賞与支給予定日には在職していたのですから、
賞与をもらう権利が発生していると考えられるでしょう。

このようなケースも不支給にできるのであれば、
意図的に賞与支給日をずらすなんてこともできますからね(-_-;)

(つづく)

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Category: General
Posted by: wada