第29節 『 賞与支給日前の退職者は支給対象からはずす(その2)』
通常、賞与支給日に在職していない社員には賞与を支給しません。
賞与支給日前に退職すると賞与はもらえないのです(゜o゜)
これは、判例でも認められています。
賞与支給日は前もってわかっているのですから、
敢えてその前に退職した社員には支給しなくても違法ではないというわけです。
退職するなら賞与をもらってからにするのが普通でしょう。
ですから、退職日は賞与支給日の後にします。
もし、資金繰りの関係で賞与支給日がずれ込んで、
退職日の後になった場合はどうなるのでしょうか?
これは、賞与支給予定日には在職していたのですから、
賞与をもらう権利が発生していると考えられるでしょう。
このようなケースも不支給にできるのであれば、
意図的に賞与支給日をずらすなんてこともできますからね(-_-;)
(つづく)
人気ブログ記事ランキング
- 【緊急掲載】地震(震災)による休業の補償は?(10279)
- 19 付与と繰り越しの方法は、会社が決めていい(その3)(8844)
- 部下が報連相できないのは上司のせい!?(8581)
- 事業場外みなし労働時間制/阪急トラベルサポート事件(第3回)(8295)
- 出産手当金と育児休業給付 【お仕事Q&A】(7832)
- 当日申請の有給休暇は有効?(6998)
- 産休中の有給休暇① 【お仕事Q&A】(6831)
- 和田経営労務研究所プロフィール(6785)
- 第30節 『『育児休業』を取ったら退職金減額も(その3)』(6686)
- 07 皆さん、「残業」の定義を誤解しています!(その3)(6088)
- 【固定残業手当】で労働基準法の矛盾を解消しろ!(5824)
- 産休中の有給休暇② 【お仕事Q&A】(5822)
- ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!(5583)
- 割増賃金算定基礎額の除外/奈良県(医師時間外手当)事件(第1回)(5435)
- 09 半日有休を取った日の残業も割増の対象?(その1)(5023)
コメント
コメントはありません