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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

本書には、
いろいろ驚くべきことが書かれていますが、
読んで一番意外だったのが
この通勤手当のことのようです(゜o゜)

出版社の営業の方が書店回りをすると、
店員さんによく訊かれたとのこと。

「『通勤手当を払わなくていい』って
本当なんですか?」

確かに、
通勤手当って当たり前のように
支払われていますから、
これを払わなくていいなんて
信じられないかもしれません。

特に首都圏では電車通勤が普通なので、
これを自己負担にされたらそれは大変ですね。

でも法律では会社に通勤手当の支払い義務はありません!

法律で支払い義務があるのは次の5つだけです。

①基本給
②割増賃金
③年次有給休暇の賃金
④休業手当
⑤休業補償


休業手当とは、会社の都合で休業した場合に、平均賃金の60%以上を支払うこと。

休業補償とは、業務上の労災で休業した場合に、平均賃金の60%以上を支払うこと。

いずれもイレギュラーなケースなので、通常は①~③の支払いのみとなります。

会社によって様々な手当がありますが、すべて支払い義務はありません。

通勤手当も例外ではないのです!

(つづく)

   

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Category: General
Posted by: wada