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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

【賃金支払いの5原則】

①通貨払い
②直接払い
③全額払い
④毎月最低1回払い
⑤一定期日払い

残業代を後払いにするのは
「③全額払い」に違反しないのか
という疑問もあるかもしれません。

しかし、これは違反ではありません!

ここでいう全額払いとは、
「支払うべきものは全額支払いなさい」
ということです。

分けて支払ってはいけないということではありません。

例えば、今月25日に30万円を支払うと決まれば30万円支払わなければなりません。

でも、今月25日に基本給25万円、来月25日に残業代5万円支払う
と決まればそのようにしてもかまわないのです。

ただし、これは毎月このようにしていればということなので、
「今月は資金繰りが厳しいから残業代だけ来月にするよ」なんていうのはダメです。

お願いをして本人の同意を得られればともかく、一方的にはできません。

ここだけは勘違いのないように!

(つづく)

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Category: General
Posted by: wada