23 『計画年休』の施行が、年休問題解決の一助に(その6)
さて、祝日や夏期休暇、年末年始休暇に
計画年休をあてて休みにできたとして、
ひとつ問題があります。
それは、有休が足りないということです。
これをするためには、計画年休が20日程度必要です。
自由に使える分として5日は残さないといけないので、
有休は全部で25日なければなりません。
有休は2年分持てるといっても、
25日になるまでは数年かかります。
そもそも、入社して半年間は有休ゼロなので、
計画年休にあてようがありません。
かといって、有休が足りない社員は出勤させると言うわけにもいかないでしょう。
(法的には出勤させてもかまいませんが・・・)
ですので、
実務では有休が足りないときはその分を特別休暇で休ませるしかありません。
例えば、祝日や夏期休暇、年末年始休暇が全部で20日ある場合に、
計画年休を15日しかあてられないときは、残り5日は特別休暇とするのです。
休日として休ませることを考えれば、特に問題はないですよね。
(おわり)
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