20 有給休暇時の『通勤手当』は不要?(その4)
(その1)で、
時給の場合は別途所定労働時間分の給料を払う
というお話をしました。
パート社員の場合、曜日や日によって
所定労働時間が異なることがありますが、
このときの有休の給料は
どう計算すればよいのでしょうか?
これは、
その曜日や日の所定労働時間で
計算して払うことになります。
例えば、
月火水は1日5時間、木金は1日6時間の場合。
時給1,000だとすると、月火水は1日5,000円、木金は1日6,000円です。
あなただったら、何曜日に有休をとりますか?
木金ですよね。
1日休むのは一緒でも、給料は1,000円多いのですから。
このように、
所定労働時間に長短があると、長い日に有休をとられることが多くなります。
これを防止するために(その1)で出てきた次のものがあるのです。
①平均賃金
・・・直近3か月間の総支給額(残業代など割増賃金を含む)÷直近3か月間の総歴日数
②健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額(労使協定が必要)
・・・健康保険料の算定基礎額(標準報酬月額)÷30日
これらは、曜日や日よる給料のでこぼこを慣れしてくれます。
いつ休んでも金額はほとんど変わりません。
ただ、今度は逆に労働時間の短い月火水に休んだ方が有利になりますが、
これはもう仕方ないでしょう。
労働時間の長い木金に休まれるよりはましですからね。
なお、パート社員は健康保険に加入していないことも多いと思いますが、
その場合②は使えませんので、念のため。
(おわり)
人気ブログ記事ランキング
- 【緊急掲載】地震(震災)による休業の補償は?(10279)
- 19 付与と繰り越しの方法は、会社が決めていい(その3)(8844)
- 部下が報連相できないのは上司のせい!?(8581)
- 事業場外みなし労働時間制/阪急トラベルサポート事件(第3回)(8295)
- 出産手当金と育児休業給付 【お仕事Q&A】(7832)
- 当日申請の有給休暇は有効?(6998)
- 産休中の有給休暇① 【お仕事Q&A】(6831)
- 和田経営労務研究所プロフィール(6785)
- 第30節 『『育児休業』を取ったら退職金減額も(その3)』(6685)
- 07 皆さん、「残業」の定義を誤解しています!(その3)(6088)
- 【固定残業手当】で労働基準法の矛盾を解消しろ!(5824)
- 産休中の有給休暇② 【お仕事Q&A】(5822)
- ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!(5583)
- 割増賃金算定基礎額の除外/奈良県(医師時間外手当)事件(第1回)(5435)
- 09 半日有休を取った日の残業も割増の対象?(その1)(5023)
コメント
コメントはありません