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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
休日に有給休暇を取れるでしょうか?

もちろん、取れませんよね

これがとれたら、
間違いなくどの会社も有休取得率100%です!

ではなぜ休日に有休をとれないかわかりますか?

「なぜって、休日は元々休みだからでしょ」

そのとおり!

有休は労働義務を免除することなので、
労働義務のある勤務日にしか
とることができない
のです。



そうすると次のような期間も有休をとれないということになりますが、
詳しくは次回以降でご説明します。

①産前産後休業
②育児・介護休業
③休職
④会社都合の休業

(つづく)

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Category: General
Posted by: wada