16 入社6カ月でも有給休暇を与える必要はない(その2)
前回のご説明のとおり、
出勤率が80%未満になると
次回の有休の権利は発生しません。
では、次のようなケースは、
次回に有休は発生するでしょうか?
2011年 4月1日 入社
2011年10月1日 10日間の有休発生
2012年 8月1日~11月30日 欠勤4か月
「4か月も欠勤したら、当然発生しないでしょう」
確かに、
2か月半程度の欠勤で80%未満になりますからね。
4か月ならなおさらです。
ところが!
このケースは有休が発生します!!
出勤率の算定期間は、
最初は6か月、その後は1年単位です。
算定期間が過ぎるとゼロクリアされて、
新たな算定期間が始まります。
つまり、欠勤は継続していても算定期間をまたがる場合は、
それぞれの期間でカウントされるのです。
このケースの算定期間は次のとおり。
2011年 4月1日~2011年9月30日
2011年10月1日~2012年9月30日
2012年10月1日~2013年9月30日
したがって、4か月の欠勤は次のように分断されます。
2012年 8月1日~ 9月30日 欠勤2か月
2012年10月1日~11月30日 欠勤2か月
それぞれの算定期間では出勤率80%以上になりますね。
というわけで、次回も有休が発生するのです。
出勤率の計算は、欠勤日数だけでなくタイミングも関係するということですね。
(つづく)
出勤率が80%未満になると
次回の有休の権利は発生しません。
では、次のようなケースは、
次回に有休は発生するでしょうか?
2011年 4月1日 入社
2011年10月1日 10日間の有休発生
2012年 8月1日~11月30日 欠勤4か月
「4か月も欠勤したら、当然発生しないでしょう」
確かに、
2か月半程度の欠勤で80%未満になりますからね。
4か月ならなおさらです。
ところが!
このケースは有休が発生します!!
出勤率の算定期間は、
最初は6か月、その後は1年単位です。
算定期間が過ぎるとゼロクリアされて、
新たな算定期間が始まります。
つまり、欠勤は継続していても算定期間をまたがる場合は、
それぞれの期間でカウントされるのです。
このケースの算定期間は次のとおり。
2011年 4月1日~2011年9月30日
2011年10月1日~2012年9月30日
2012年10月1日~2013年9月30日
したがって、4か月の欠勤は次のように分断されます。
2012年 8月1日~ 9月30日 欠勤2か月
2012年10月1日~11月30日 欠勤2か月
それぞれの算定期間では出勤率80%以上になりますね。
というわけで、次回も有休が発生するのです。
出勤率の計算は、欠勤日数だけでなくタイミングも関係するということですね。
(つづく)
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