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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
前回のご説明のとおり、
出勤率が80%未満になると
次回の有休の権利は発生しません。

では、次のようなケースは、
次回に有休は発生するでしょうか?

2011年 4月1日 入社
2011年10月1日 10日間の有休発生
2012年 8月1日~11月30日 欠勤4か月

「4か月も欠勤したら、当然発生しないでしょう」

確かに、
2か月半程度の欠勤で80%未満になりますからね。

4か月ならなおさらです。


ところが!
このケースは有休が発生します!!

出勤率の算定期間は、
最初は6か月、その後は1年単位です。

算定期間が過ぎるとゼロクリアされて、
新たな算定期間が始まります。

つまり、欠勤は継続していても算定期間をまたがる場合は、
それぞれの期間でカウントされるのです。


このケースの算定期間は次のとおり。

2011年 4月1日~2011年9月30日
2011年10月1日~2012年9月30日
2012年10月1日~2013年9月30日

したがって、4か月の欠勤は次のように分断されます。

2012年 8月1日~ 9月30日 欠勤2か月
2012年10月1日~11月30日 欠勤2か月

それぞれの算定期間では出勤率80%以上になりますね。

というわけで、次回も有休が発生するのです。

出勤率の計算は、欠勤日数だけでなくタイミングも関係するということですね。

(つづく)

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Category: General
Posted by: wada