16 入社6カ月でも有給休暇を与える必要はない(その1)
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鬼 wrote:
もっとも、民法上(その他の法律上も)、人格権に基づく差止請求権を明文で認めた条文はありません。しかし、人格権の性質上、その保護のためには差止請求権を認める必要があるというのが、通説であり判例です。
財産権の侵害であれば、財産的な損害賠償によって被害を回復することが可能です。しかし、人格権侵害については、慰謝料という形で被害を償うことはできても、お金をもらったからといって、侵害された人格権そのものが回復されるわけではありません。したがって、人格権侵害の発生が予測されるときには、あらかじめその行為を差し止め、人格権侵害を回避するべきであるという法的価値判断が理由です。
関汽交通労組に全組合員へ基本的人権を認めろ!
労働組合は労働者の砦!
現場主義! 雇用を守りために職場を守る!
要求貫徹! すべてに争議勝利!
闘ってこそ労働組合!