14 社長!「休日」と「休暇」を混同していませんか?(その4)
夏季休暇や年末年始休暇の他にも
特別休暇はあります。
代表的なのが「慶弔休暇」です。
結婚や身内の死亡などで休みを取る制度で、
たいていの会社でありますね。
就業規則で、どういうときに何日取れるのか記載されているでしょう。
ところで、慶弔休暇は条件が整えばいつでも取れるのでしょうか?
例えば、身内が亡くなった場合、産休中や育児休業中に取れるでしょうか?
これは無理です。
休むというからには、その前提として休む日が勤務日でなければなりません。
休暇というのは、勤務であるところ労働義務を免除することでしたよね。
産休中や育児休業中は、そもそも労働義務を免除さており、
勤務日ではなくなっています。
ですので、慶弔休暇を取ることはできないのです。
では、有給休暇を申請した日と重なったら、
有給休暇をキャンセルして慶弔休暇にできるでしょうか?
これも、有給休暇の申請が認められた時点で
労働義務が免除されているので、その日を慶弔休暇とすることはできません。
もちろん、してはいけないということではないので、
会社がそうしてあげることはかまいません。
(つづく)
特別休暇はあります。
代表的なのが「慶弔休暇」です。
結婚や身内の死亡などで休みを取る制度で、
たいていの会社でありますね。
就業規則で、どういうときに何日取れるのか記載されているでしょう。
ところで、慶弔休暇は条件が整えばいつでも取れるのでしょうか?
例えば、身内が亡くなった場合、産休中や育児休業中に取れるでしょうか?
これは無理です。
休むというからには、その前提として休む日が勤務日でなければなりません。
休暇というのは、勤務であるところ労働義務を免除することでしたよね。
産休中や育児休業中は、そもそも労働義務を免除さており、
勤務日ではなくなっています。
ですので、慶弔休暇を取ることはできないのです。
では、有給休暇を申請した日と重なったら、
有給休暇をキャンセルして慶弔休暇にできるでしょうか?
これも、有給休暇の申請が認められた時点で
労働義務が免除されているので、その日を慶弔休暇とすることはできません。
もちろん、してはいけないということではないので、
会社がそうしてあげることはかまいません。
(つづく)
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