14 社長!「休日」と「休暇」を混同していませんか?(その3)
休日とは、勤務日ではない日のことで、そもそも最初から労働の義務はありません。
労働義務のない日に働かせれば、当然その分の支払いが必要です。
一方休暇とは、本来は勤務日であるところ、労働の義務を免除した日のことです。
休暇は、もともとが勤務日なので、その日に仕事をさせたとしても別途支払う必要はありません。
出勤させたというより労働の義務を免除しなかったと考えればわかりやすいですね。
休んだ場合はどちらも同じですが、仕事をした場合に別途お金を支払う支払わない(もうらえるもらえない)の違いが出てくるのです。
休暇には、法律で義務付けられた休暇と会社が独自に決めている休暇があります。
この会社独自の休暇を「特別休暇」というのです。
というわけで、夏季休暇や年末年始休暇は特別休暇なので、出勤させても別途支払う必要はないのです。
(つづく)
労働義務のない日に働かせれば、当然その分の支払いが必要です。
一方休暇とは、本来は勤務日であるところ、労働の義務を免除した日のことです。
休暇は、もともとが勤務日なので、その日に仕事をさせたとしても別途支払う必要はありません。
出勤させたというより労働の義務を免除しなかったと考えればわかりやすいですね。
休んだ場合はどちらも同じですが、仕事をした場合に別途お金を支払う支払わない(もうらえるもらえない)の違いが出てくるのです。
休暇には、法律で義務付けられた休暇と会社が独自に決めている休暇があります。
この会社独自の休暇を「特別休暇」というのです。
というわけで、夏季休暇や年末年始休暇は特別休暇なので、出勤させても別途支払う必要はないのです。
(つづく)
人気ブログ記事ランキング
- 【緊急掲載】地震(震災)による休業の補償は?(10263)
- 19 付与と繰り越しの方法は、会社が決めていい(その3)(8824)
- 部下が報連相できないのは上司のせい!?(8561)
- 事業場外みなし労働時間制/阪急トラベルサポート事件(第3回)(8270)
- 出産手当金と育児休業給付 【お仕事Q&A】(7810)
- 当日申請の有給休暇は有効?(6977)
- 産休中の有給休暇① 【お仕事Q&A】(6807)
- 和田経営労務研究所プロフィール(6754)
- 第30節 『『育児休業』を取ったら退職金減額も(その3)』(6650)
- 07 皆さん、「残業」の定義を誤解しています!(その3)(6069)
- 【固定残業手当】で労働基準法の矛盾を解消しろ!(5804)
- 産休中の有給休暇② 【お仕事Q&A】(5802)
- ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!(5561)
- 割増賃金算定基礎額の除外/奈良県(医師時間外手当)事件(第1回)(5414)
- 09 半日有休を取った日の残業も割増の対象?(その1)(5007)
コメント
コメントはありません