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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
前回の判決文の続きです。

(判決文抜粋)
「また、雇用安定法9条1項2号が予定する継続雇用制度は、事業主の実情を踏まえた多様で柔軟な雇用形態が想定されており、中小企業が多いわが国の実情を無視して、経済状態や労働能力、意欲等が異なる多様な高年齢労働者を、本人が希望すれば何らの制限なくしてすべて雇用する措置を講じさせることは、高年齢者の安定した雇用確保の基盤をかえって危うくする可能性があり、若年労働者の雇用の面からも問題を生じさせるおそれがある。」


日本の産業構造の現実を正確かつバランスよく捉えていると思いますo(^-^)o
現状では、当然のごとく全員を65歳まで雇用できるほど、日本の産業あるいは経済は、成長はおろか安定もしていません。
若年労働者のことも考えると、こちらを立てればあちらが立たず状態です(-""-;)

(判決文抜粋)
「そして、60歳以上の雇用継続が我が国において既に一般化していることを認めるに足りる証拠もないから、これを公序ということはできない」


継続雇用制度がそんなに昔からあるわけでもないし、当然一般化しているとは言えません。
継続雇用されないことに納得がいかないのはわかりますが、公序に反するとは言い過ぎですよね。
まあ、裁判ですから勝つためには何でも言うんでしょうけど・・・(-_-メ

ところで、この裁判所の判断は今後の実務において重要なものになると考えています。
これについては次回にご説明します。

(つづく)