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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
前に高年齢者の継続雇用制度について、公序とは言えないとした判例をご紹介しました。
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高年齢者の継続雇用制度/X運輸事件(第2回)
https://www.sharoshiblog.com/wada/item_13418.html
※公序とは、公共の秩序の略で、社会一般の人々が守るべき秩序のことです。

今回、公序ではないということについて、より明確でわかりやすい判例が出ましたのでご紹介します(^-^)

東日本電信電話事件(東京高裁 H22.12.22)(労働経済判例速報 通算2095号)

(判決文抜粋)
「同じく60歳定年を迎える高年齢者といっても、経済的余裕が乏しく公的年金の支給開始年齢引き上げにより生活に困窮することが予想される者から相当の貯えのある者まで個々人によって様々な状況にあり、加えて健康状態、労働能力の程度、労働意欲の強弱及び余暇や趣味への志向等によって定年後の就業の必要性は各人によって相当異なるから、65歳までの雇用確保が高年齢者すべての生存権の保障に関わるものとはいえない。」


要するに、高年齢者だからといって一律に継続雇用しなければならない状況ではないということです(^_^)v

(つづく)