和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

阪急トラベルサポート事件(第1回目)(東京地裁 H22.5.11判決)
阪急トラベルサポート事件(第2回目)(東京地裁 H22.7.2判決)
阪急トラベルサポート事件(第3回目)(東京地裁 H22.9.29判決)
(第1回目、第2回目 労働経済判例速報 通算2080号/第3回目 通算2089号)

今回の事件、第2回目の裁判では、旅行添乗業務は事業場外みなし労働時間制が適用されること。
そして、旅行添乗業務に必要とされるみなし時間は11時間であることを認めました(^_^)v

さらには、労働組合とも11時間の事業場外みなし労働時間制の合意がとれました
o(^▽^)o

つまり、雇用契約さえきちんとしていれば裁判に勝てたのです(-""-;)

それなのに・・・。

では、どのように雇用契約を締結すればよかったのでしょうか?

まず、事業場外みなし労働時間制であることをきちんと明示します。
そして、みなし労働時間は11時間であることを明確にします。
これで、実際の労働時間にかかわらず、労働時間は11時間になります。

次に、11時間は所定内労働8時間と時間外労働3時間に分けます。
そして、所定内労働分10,893円、時間外手当5,107円とします。
これで、時間外労働3時間を含む給料を支払ったことになり、時間外手当を心配することなく、定額で支払うことができます:*:・( ̄∀ ̄)・:*:

今回の事件は、事業場外みなし労働時間制の問題というより、労務管理の不備が招いた悲劇といえるでしょうY(>_<、)Y

ちなみに、
○勤務時間:午前8時~午後8時(休憩1時間)
○基本給16,000円
というような雇用契約は認められません。
なぜなら、8時間を超える勤務時間は法律違反となってしまうからです。

オーマイゴット\(゜□゜)/

この場合、勤務時間は無効となり、基本給だけ有効ということになります。
そうすると、無効となった勤務時間は法定通りの8時間とみなされ、8時間で基本給16,000円となってしまいます。

契約そのものが無効となるわけではなく、法律に違反している部分だけが無効となるのでやっかいです。
今回の事件がまさにこのパターンなんですが・・・。(´д`lll)

なお、今回の事件では時間外・休日労働に関する協定届(三六協定)についても指摘がありました。
会社はこの届出をしていなかったのですが、そのことからも「そもそも時間外に対する認識がなく、これをもってしても時間外手当が含まれているとはいえない」とまで言われています。

これは盲点ですね。

三六協定の届出をしないで残業や休日労働をさせると罰則の対象にもなりますし、きちんと届出しておきましょうね。

以上