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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

就業規則にはたいてい「休職」の規定がありますが、休
職は法律で義務付けられたものではありません。
 
ですので、規定はなくてもかまいません。
 
逆に、就業規則を作成していない小規模の会社であって
も、休職制度を設けることができます。
 
ところで、そもそも「休職」とは何なのでしょうか?
 
休職とは、一定の事由により就業できなくなった場合
に労働の義務を免除する制度です。
 

一定の事由には、一般的に次のようなものがあります。
 
①傷病
②出向
③留学等の自己都合
④議員活動
⑤逮捕・拘留
 

どの会社でも①傷病による休職はありますが、②~⑤に
ついては、会社により様々です。
 
通常、「休職」と言った場合、傷病による休職と思って
間違いありません。
 
ちなみに、②出向の場合は他社で就業しているわけです
が、自社では就業していないため、自社においては休職
扱いとするのが一般的です(^^)
 
(つづく)

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Category: General
Posted by: wada