第34節『解雇制限期間中でも「解雇の予告」はできる(その7)』
① 業務災害による休業中と復帰後30日間
② 産前産後休業中と復帰後30日間
今までこの解雇制限期間中は解雇できないというお話を
してきました。
懲戒解雇のような本人の責に帰すべき事由であっても認
められないのですから、かなりの強制力です。
しかし、例外が3つだけあります。
①療養を開始して3年経過後、打切補償(平均賃金の
1,200日分)を支払った場合
②療養を開始して3年経過後、傷病補償年金を受けてい
るか、その後受けることとなった場合
③天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続
が不可能となった場合
①の打切補償は、約3年3か月分の給料に相当しますか
ら、現実的ではありません。
②の「傷病補償年金」とは労災補償のひとつで、治療を
継続しており、かつ障害等級1~3級に準じた障害があ
る場合に支給されるものです。
詳細は割愛しますが、これもそうあることではありませ
ん。
③もそうあることではりませんが、昨年の東日本大震災
のようなものが該当します。
これには労働基準監督署長の許可が必要ですが、許可を
得ていないからといって、それだけで解雇が無効になる
わけではありません。
当然です。
東日本大震災では、労働基準監督署自体が壊滅してしま
ったのですからね。
(おわり)
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