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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

前回ご説明のとおり、次の期間は解雇制限期間と言って
解雇することができません。

① 業務災害による休業中と復帰後30日間
② 産前産後休業中と復帰後30日間


では、懲戒解雇もできないのでしょうか?

例えば、経理担当社員が産前産後休業に入った代わりに
他の社員が経理を担当することになり、そこで前経理担
当社員の横領が発覚したようなケース。

通常であれば、懲戒解雇に値する事案です。

しかし、この社員は解雇制限期間である産前産後休業に
入っています。

結論は、このような場合でも懲戒解雇はできません!

ここで言う解雇とは、普通解雇、懲戒解雇のいずれも問
いません。

常識的には、普通解雇はともかく懲戒解雇もできないと
いうのは不合理のように思えますが、法律では懲戒解雇
を例外として認めていないのです(*_*)

(つづく)

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Category: General
Posted by: wada