第33節『「解雇予告+解雇予告手当」で保険料を節約(その4)』
前回までは、解雇の予告をするか、それとも
解雇予告手当を払って即時解雇するかのどち
らかになるというお話をしました。
しかし、1か月いてもらう必要はないけれど
最低限の引継ぎに数日勤務してほしいという
ことはあります。
このような場合に、1か月勤務か即時解雇の
どちらしかないとちょっと不便ですね(-_-;)
実は、その中間のやり方があります。
解雇予告と解雇予告手当を組み合わせるので
す。
例えば、20日分の解雇予告手当を払えば、
10日後に解雇することができます。
15日分の解雇予告手当を払って15日後に解
雇でもかまいません。
要するに、解雇予告と解雇予告手当の合計が
30日になればよいのです。
これをうまく活用すると、最低限の引継ぎを
してもらったうえに、社会保険料も得するこ
とができます(^o^)
例えば、6月26日に6月29日付の解雇の予
告をし、27日分の解雇予告手当を払います。
そうすると、29日までは最低限の引継ぎを
してもらえ、しかも月末の前日の退職なので
社会保険料はかかりません。
解雇の予告をして数日しか勤務しないので、
他の社員への影響も限定的です。
いいとこ取りの方法と言えるでしょう(^^)
(つづく)
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