第33節『「解雇予告+解雇予告手当」で保険料を節約(その5)』
前回、解雇予告と解雇予告手当の組み合わせ
のお話をしました。
この場合、解雇予告手当はいつ払えばよいの
でしょうか?
即時解雇する場合は、解雇予告手当をその日
に払わなければなりません。
よく、給与支払日に払っているケースがあり
ますが、それはダメです。
解雇しておいて、支払いは後からというわけ
にはいかないのです(-_-;)
では、解雇予告と解雇予告手当を組み合わせ
た場合も、解雇の予告をした日に払わないと
いけないのでしょうか。
そうではありません。
これは解雇日までに払えば済みます (^o^)
例えば、次のような場合、解雇予告手当は
4月10日までに払えばよいのです。
〇解雇予告日 3月31日
〇解雇日 4月10日
〇解雇予告手当 20日分
(おわり)
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