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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

法律では解雇をする場合に一定のルールがあ
ります。

それは「30日ルール」です。

解雇は、会社から一方的にするものなので、
社員にしてみると“寝耳に水”(゜o゜)

突然「明日から来なくていい」と言われた
ら、生活に困ってしまいますね。

ですから、解雇するにしても、少なくも1
か月分の給料は保障しなければならないの
です(^^)

さて、「30日ルール」には2つのやり方が
あります。

①解雇予告:30日前に解雇の予告をする
②解雇予告手当:平均賃金の30日分を払っ
て即時解雇する

平均賃金とは、直近3か月分の総支給額を
3か月の総歴日数で割ったものです。

(例)
1月(31日)基本給25万円/残業代3万円
2月(28日)基本給25万円/残業代5万円
3月(31日)基本給25万円/残業代7万円
平均賃金=(28万円+30万円+32万円)
      ÷(31日+28日+31日)
    =1万円

①の場合、通常どおり仕事をすると、給料は
約30万円です。

②の場合、解雇予告手当は1万円×30日
で30万円です。

どちらにしても、給料の1か月分を払うこと
になります。

(つづく)

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Category: General
Posted by: wada