第31節 『8時間以下なら、昼休みは45分にできる(その9)』
うちの事務所の近くに公園があります。
ここで近くの会社員数名が昼休みにサッカーを楽しんでいます。
さて、
もしサッカー中にこけて足の骨を折った場合
これは労災になるでしょうか?
会社とは関係ない私的な行為なので労災にはなりませんね(^_^;)
では、
会社の敷地内でサッカーをしていた場合はどうでしょうか?
一応拘束時間内ですし会社内でもあります。
それでもやはり労災にはなりません(-_-;)
業務とはまったく関係がありませんからね。
原則として休憩中のけがは労災にはなりません!
ただし、
会社施設の欠陥等によるけがの場合は、話は別です!!
例えば、
休憩中に照明が落ちてきてけがをしたという場合は
労災になります。
たまたま休憩中というだけで、
業務中でも十分ありえたわけですからね(^^)
まあ、こんなことはそうそうあることではないので、
休憩時間中のけがはまず労災にならないと思ってよいでしょう。
(つづく)
人気ブログ記事ランキング
- 【緊急掲載】地震(震災)による休業の補償は?(10278)
- 19 付与と繰り越しの方法は、会社が決めていい(その3)(8841)
- 部下が報連相できないのは上司のせい!?(8579)
- 事業場外みなし労働時間制/阪急トラベルサポート事件(第3回)(8292)
- 出産手当金と育児休業給付 【お仕事Q&A】(7830)
- 当日申請の有給休暇は有効?(6996)
- 産休中の有給休暇① 【お仕事Q&A】(6828)
- 第30節 『『育児休業』を取ったら退職金減額も(その3)』(6682)
- 07 皆さん、「残業」の定義を誤解しています!(その3)(6087)
- 【固定残業手当】で労働基準法の矛盾を解消しろ!(5821)
- 産休中の有給休暇② 【お仕事Q&A】(5821)
- ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!(5581)
- 割増賃金算定基礎額の除外/奈良県(医師時間外手当)事件(第1回)(5434)
- 09 半日有休を取った日の残業も割増の対象?(その1)(5021)
- 14 社長!「休日」と「休暇」を混同していませんか?(その5)(4992)
コメント
コメントはありません