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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

うちの事務所の近くに公園があります。

ここで近くの会社員数名が昼休みにサッカーを楽しんでいます。

さて、
もしサッカー中にこけて足の骨を折った場合
これは労災になるでしょうか?

会社とは関係ない私的な行為なので労災にはなりませんね(^_^;)

では、
会社の敷地内でサッカーをしていた場合はどうでしょうか?

一応拘束時間内ですし会社内でもあります。

それでもやはり労災にはなりません(-_-;)

業務とはまったく関係がありませんからね。

原則として休憩中のけがは労災にはなりません!

ただし、
会社施設の欠陥等によるけがの場合は、話は別です!!

例えば、
休憩中に照明が落ちてきてけがをしたという場合は
労災になります。

たまたま休憩中というだけで、
業務中でも十分ありえたわけですからね(^^)

まあ、こんなことはそうそうあることではないので、
休憩時間中のけがはまず労災にならないと思ってよいでしょう。

(つづく)

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Category: General
Posted by: wada