第31節 『8時間以下なら、昼休みは45分にできる(その6)』
もし、
忙しくて休憩を与えなかったらどうなるでしょうか?
実は法律は厳しくて、
休憩は必ず与えなければならないことになっています!
よく割増手当を払えばいいんだろうと思っている人がいますが、
そういう問題ではありません(-_-;)
たしかに通常勤務の8時間労働に休憩時間の労働も加わるので
時間外の割増手当は必要です。
しかし、
割増手当を払ったとしても休憩の代わりにはならないのです(-_-;)
もし、
6時間を超えたにもかかわらず休憩を与えないと
「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」
に処せられます。
もっともよほど悪質でもない限り
こんなことにはなりませんけどね(^_^;)
(つづく)
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