第31節 『8時間以下なら、昼休みは45分にできる(その4)』
いままで休憩を与えることを前提にお話ししてきました。
でも労働時間が6時間以下の場合、
休憩はなくてもかまいません。
休憩は何のためにあるのかというと、
昼食をとるため・・・
ではなく疲労を回復するためです(^_^;)
ですから、
6時間程度の勤務であれば、
休憩は必要ないということになっているのです。
休憩が必要ないということは、
当然ながら昼休みも必要ないということです。
例えば、
勤務時間が午前9時~午後3時のパート社員だったら、
労働時間はちょうど6時間です。
この場合、
昼休みはなくてもかまわないわけです(^o^)
とはいっても、
普通は昼休みを1時間とって実働5時間とするでしょうけどね。
ちなみにこの場合、
忙しくて昼休みをとらせなかったとしても、
6時間を超えない限り法律違反にはなりません(^o^)
(つづく)
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