【緊急掲載】改正労働契約法は本当に雇用の安定につながるのか(その4)
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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
無期契約から有期契約への転換は、定年後の再雇用社員
にもおよびます。
高年齢者雇用安定法の改正で、65歳までの雇用が強化さ
れました。
原則として65歳まで再雇用しなければなりません。
ただ、65歳以降の雇用は自由です。
たいていは65歳で終了ですが、会社の中には元気なうち
は65歳以降も働いていいよというところもあります。
しかし、今回の改正でこれはもうしなくなるでしょう。
なぜなら、65歳以降も雇用すると5年を超えてしまい、
本人からの申し出があれば無期契約に転換しなければな
らないからです。
さすがに65歳以上で無期契約は無理がありますよね。
なにしろ、もう定年はないので本人が働けると言う限り
辞めてもらえなくなりますからね。
これは会社にとっては脅威です。
とてもそのようなリスクを負ってまで65歳以降の雇用は
できないでしょう。
今までは65歳以降も1年ごとの有期労働で使ってくれた
会社も、今後は65歳で打ち止めとせざるを得ないのです。
事実上、高年齢者の雇用の機会を奪うことになります。
有期契約から無期契約への転換を図るという趣旨は理解
できますが、一切の例外を認めないというのは乱暴では
ないでしょうか。
雇用の安定を図るはずが、逆に不安定にしているのでは
本末転倒です。
施行はまだ先なので、ぜひとも現場をよく見て取扱いを
考えてほしいものです。
(おわり)
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ただ、65歳以降の雇用は自由です。
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会社も、今後は65歳で打ち止めとせざるを得ないのです。
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有期契約から無期契約への転換を図るという趣旨は理解
できますが、一切の例外を認めないというのは乱暴では
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施行はまだ先なので、ぜひとも現場をよく見て取扱いを
考えてほしいものです。
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