【緊急掲載】改正労働契約法は本当に雇用の安定につながるのか(その1)
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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
平成24年8月10日、労働契約法が改正されました。
主な内容は次の3つです。
①無期労働契約への転換(公布後1年以内に施行)
有期労働契約(期間の定めのある労働契約)が反復更新
されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、
期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換され
ます。
※施行後に5年を超えた場合であり、施行前の期間はカ
ウントされません。
※6か月間の空白期間(クーリングオフ)があれば期間
の通算はクリアされます。
②「雇止め法理」の法定化(8月10日施行)
「客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると
認められない雇止め」の場合、当該契約は更新された
ものとして扱われます。
③不合理な労働条件の禁止(公布後1年以内に施行)
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定め
があることによる不合理な労働条件の差を設けることを
禁止します。
詳しくはこちらのリーフレットをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240829-01.pdf
今回の改正は、有期労働契約の反復更新の下で生じる雇
止めの不安を解消し、働く人が安心して働き続けことが
できるようにするためのものです。
しかし、本当に解消できるのでしょうか。
むしろ、不安を増長することになるような気がします。
今回から4回シリーズで改正労働契約法の①無期労働契
約への転換について解説をしてみたいと思います。
通常のブログと違い、少々文章が長いのですが、ご興味
のある方はぜひお読みになってみてください。
(つづく)
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平成24年8月10日、労働契約法が改正されました。
主な内容は次の3つです。
①無期労働契約への転換(公布後1年以内に施行)
有期労働契約(期間の定めのある労働契約)が反復更新
されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、
期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換され
ます。
※施行後に5年を超えた場合であり、施行前の期間はカ
ウントされません。
※6か月間の空白期間(クーリングオフ)があれば期間
の通算はクリアされます。
②「雇止め法理」の法定化(8月10日施行)
「客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると
認められない雇止め」の場合、当該契約は更新された
ものとして扱われます。
③不合理な労働条件の禁止(公布後1年以内に施行)
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定め
があることによる不合理な労働条件の差を設けることを
禁止します。
詳しくはこちらのリーフレットをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240829-01.pdf
今回の改正は、有期労働契約の反復更新の下で生じる雇
止めの不安を解消し、働く人が安心して働き続けことが
できるようにするためのものです。
しかし、本当に解消できるのでしょうか。
むしろ、不安を増長することになるような気がします。
今回から4回シリーズで改正労働契約法の①無期労働契
約への転換について解説をしてみたいと思います。
通常のブログと違い、少々文章が長いのですが、ご興味
のある方はぜひお読みになってみてください。
(つづく)
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