第29節 『 賞与支給日前の退職者は支給対象からはずす(その3)』
前回、賞与支給日前の自己都合退職者は保護されないというお話をしました。
では、賞与支給日前の解雇の場合はどうでしょうか?
社員に退職日の選択権はありませんね。
これも、解雇に正当な理由があるのであれば、
不支給もありと考えられます。
社員本人に何らかの問題があって解雇されるわけですからね(-_-;)
それなら、本人には問題がない整理解雇の場合はどうでしょうか?
これは不支給に合理性なしとされる可能性が高いでしょう。
もっとも、残る社員にも賞与を支給できる状況ではなかったり、逆に整理解雇する社員には退職金の上積みをしたりするので、わざわざ整理解雇する社員だけ賞与を不支給とすることはないと思いますが(^_^;)
賞与支給日前の定年退職の場合はどうでしょうか?
理論上は賞与支給日に在籍していないので不支給でかまいません。
判例でも不支給を有効としたものがあります。
ただ、定年のタイミングにもよるでしょうが、
たまたま定年退職日が賞与支給日の前だからといって
不支給とするのはいかがなものでしょう。
今は再雇用するケースも多いので、
在籍期間で案分した賞与を支給するというのも
よいのではないでしょうか(^^)
(つづく)
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