28 社長!『家族手当』の在り方は一考を要します(その1)
家族手当は、最近の会社ではあまり見られなくなりましたが、創業20年以上の会社では今でも付いていることが多いようです。
一口に家族手当といっても、会社によって範囲も金額もバラバラ。
配偶者と子供というのが基本パターンですが、子供の人数に制限を付けるのか付けないのか。
たいていは人数制限しますが、中には無制限という会社もあります。
無制限なら10人でも20人でもということでしょうが、現実にはそんなことはまずありません。
いまどき子供は多くても3~4人ですから、上限3人までも無制限も実際にはあまりかわらないですね(^_^;)
人数制限する場合でも、やり方はいろいろです。
例えば、子供の手当を3人までとすると、子供が4人の場合は「長男」「次男」「三男」の3人分となりますから「四男」ははずれます。
「長男」が卒業すると「四男」が繰り入れられ、結果今までと変わらずというケースが多いと思います。
これを、「子供の手当は第三子まで」としている会社があります。
先ほどの「子供3人まで」どう違うのかというと、最初の3人までは同様ですが、4人目からの扱いが異なります。
こちらの場合は、長男が卒業しても四男が繰り上げられることはありません。
なぜなら、「第三子まで」となっているからです。
ですので、四男が手当の対象になることはなく、三男が卒業すれば終了します(^^)
(つづく)
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