26 給料は「現金払いが原則」、これ本当です!(その4)
給料は、現金払いと振込以外は
原則として認められません。
商品で支払うなんてことはもちろん、
小切手や郵便為替などもダメです。
意外かもしれませんが、
通勤定期券を渡すというのもダメです。
「えっ?通勤定期券を支給されていますよ???」
こんな方もいらっしゃるでしょう。
私もサラリーマン時代はそうでした。
じつは、
労働協約で決められていればそのようにできます。
労働協約とは、
使用者と労働組合が話し合って決めた約束事です。
「本当はダメだけど、
労働組合と話し合って決めたのならよいでしょう」
ということです。
しかしこれは、
「労働組合がない会社ではできない」ということを意味しています。
でも労働組合がない会社も普通に通勤定期券を支給していたりしますよね。
本当は通勤定期券相当額を支払わなければならないんですが・・・。
まあ、これで問題になることはありませんけどね。
ちなみに、退職金に限っては、
銀行振出の小切手や郵便為替を交付して支払うことができます。
ただし、これも社員本人の同意が必要です。
(おわり)
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