26 給料は「現金払いが原則」、これ本当です!(その2)
給料を現金で支払うことは少なくなりましたが、
本来は現金で支払わなければなりません。
法律では「賃金は、通貨で、直接労働者に、
その全額を支払わなければならない」とされています。
この「通貨で」というのが「現金で」という意味です。
この趣旨は、お金がないからといって
商品で払ったりすることのないよう、
現金払いを義務付けるというものです。
ですので、
きちんと支払われれば現金払いでなく
銀行振込としてもかまいません。
ただ、今でも法的には給料は現金払いとなっており、銀行振込は例外扱いです。
ですので、銀行振込にするためには社員本人の同意がいります。
でも、「銀行振込にしていいですか?」なんて確認している会社はないですよね。
たいていは当たり前のように振込口座を書いて出してもらっているでしょう。
これでも同意したことになります。
いやだったら断ればよいわけですからね。
「えっ、断れるんですか!?」
そう思った方もいるかもしれません。
本人の同意が必要ということは、当然断ることもできます。
たまに「現金でほしい」とか「振込と現金に分けてくれ」
などと言う面倒な社員もいます。
法律上は振込と現金に分ける義務はありませんが、
現金払いを希望されればそうせざるを得ません。
とはいえ、一人だけ現金払いにするのは事務的に負担になるので、説得しますよね。
「絶対現金じゃないといやだ」という社員はまずいませんし。
逆に、社員から「銀行振込にしてほしい」と言われても
そのようにする義務はありません。
法律で「現金払い」とされているのですから、当然ですね。
(つづく)
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