25 変動給は「後払い」、違法行為ではありません(その4)
前回ご紹介した会社のパターンは、
給料の締切日と支払日の物理的な問題で
支払日を分けざるを得ないというものでした。
このような物理的な問題がなくても、
支払日を分けることは可能です。
先々週のブログで、
15日締め25日払いの銀行口座振込だと、
土日と祝日のタイミングによっては
給料計算の時間がとれないというお話をしました。
これの解消の仕方としては3通りあります。
①支払日を変えずに締切日を前倒しする
(例)10日締め25日払い
②締切日を変えずに支払日を遅らせる
(例)15日締め末日払い
③締日も支払日も変えずに残業代などの変動給を翌月払いにする
(例)15日締め当月25日払い(基本給、諸手当)、翌月25日払い(残業代など)
いずれの場合も一時的に社員にとって負担になる話ではあります。
例えば
①の場合、切換月だけ日数が少なくなるので、給料も少なくなります。
②の場合、27日の銀行引落しとか支払いの予定がある社員は困ります。
③の場合、本来もらえるはずの残業代が翌月回しになります。
でも今のままでは給与計算の事務負担は軽減されませんし、
忙しいと間違いのもとにもなります。
面倒でもどこかの時点で、いずれかの方法で変えた方がよいでしょう。
(おわり)
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