25 変動給は「後払い」、違法行為ではありません(その4)
前回ご紹介した会社のパターンは、
給料の締切日と支払日の物理的な問題で
支払日を分けざるを得ないというものでした。
このような物理的な問題がなくても、
支払日を分けることは可能です。
先々週のブログで、
15日締め25日払いの銀行口座振込だと、
土日と祝日のタイミングによっては
給料計算の時間がとれないというお話をしました。
これの解消の仕方としては3通りあります。
①支払日を変えずに締切日を前倒しする
(例)10日締め25日払い
②締切日を変えずに支払日を遅らせる
(例)15日締め末日払い
③締日も支払日も変えずに残業代などの変動給を翌月払いにする
(例)15日締め当月25日払い(基本給、諸手当)、翌月25日払い(残業代など)
いずれの場合も一時的に社員にとって負担になる話ではあります。
例えば
①の場合、切換月だけ日数が少なくなるので、給料も少なくなります。
②の場合、27日の銀行引落しとか支払いの予定がある社員は困ります。
③の場合、本来もらえるはずの残業代が翌月回しになります。
でも今のままでは給与計算の事務負担は軽減されませんし、
忙しいと間違いのもとにもなります。
面倒でもどこかの時点で、いずれかの方法で変えた方がよいでしょう。
(おわり)
人気ブログ記事ランキング
- 【緊急掲載】地震(震災)による休業の補償は?(10262)
- 19 付与と繰り越しの方法は、会社が決めていい(その3)(8824)
- 部下が報連相できないのは上司のせい!?(8560)
- 事業場外みなし労働時間制/阪急トラベルサポート事件(第3回)(8269)
- 出産手当金と育児休業給付 【お仕事Q&A】(7809)
- 当日申請の有給休暇は有効?(6974)
- 産休中の有給休暇① 【お仕事Q&A】(6806)
- 第30節 『『育児休業』を取ったら退職金減額も(その3)』(6648)
- 07 皆さん、「残業」の定義を誤解しています!(その3)(6067)
- 【固定残業手当】で労働基準法の矛盾を解消しろ!(5803)
- 産休中の有給休暇② 【お仕事Q&A】(5801)
- ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!(5558)
- 割増賃金算定基礎額の除外/奈良県(医師時間外手当)事件(第1回)(5410)
- 09 半日有休を取った日の残業も割増の対象?(その1)(5003)
- 14 社長!「休日」と「休暇」を混同していませんか?(その5)(4967)
コメント
コメントはありません