25 変動給は「後払い」、違法行為ではありません(その1)
労働基準法の第24条に
「賃金の支払い」という規定があります。
ここには、
次のような賃金支払いの5原則が書かれています。
①通貨払い
②直接払い
③全額払い
④毎月最低1回払い
⑤一定期日払い
先週のブログで、
給料の支払い日が休日と重なった場合は、
休日明けに支払ってもよいというお話をしました。
https://www.sharoshiblog.com/wada/item_15729.html
その根拠は、
5原則には「支払日が休日の場合は前払いとすること」
とは書かれていないからです。
つまり、休日明けでもよいという解釈になるのです。
休日の前でも後でも「⑤一定期日払い」を守っていることになりますからね。
さて、この5原則は給料支払いの大前提となるものですが、
逆に言うと5原則さえ守っていればある程度のバリエーションは可能ということです。
例えば、給料を2回に分けるというやり方。
基本給や諸手当のような固定のものと、
残業代のような変動するものを分けて支払うのです。
(つづく)
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