24 給料は「休日前支払い」に、法的根拠はない(その1)
給料日と休日が重なった場合、
たいていの会社は
休日の前日に給料を支払っています。
例えば、給料日が25日の場合。
その日が土曜日のときは24日、
日曜日のときは23日に支払っているのです。
もし金曜日が祝日だったりすると、
さらに前日の木曜日に支払う
なんてこともあります。
これだと22日払いになり
3日も早く支払うことになりますね。
社員にとってはうれしいことですが、
会社にとってはきついですね。
でもこれって、法的にはこのようにする義務はありません。
休日の翌日に支払うと遅配(給料の支払いが遅れること)なるのではないか
と思っている方もいますが、そんなことはありません。
支払いを休日の前にするか後にするかは会社が決めてよいのです。
(つづく)
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