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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

給料日と休日が重なった場合、
たいていの会社は
休日の前日に給料を支払っています。

例えば、給料日が25日の場合。

その日が土曜日のときは24日、
日曜日のときは23日に支払っているのです。

もし金曜日が祝日だったりすると、
さらに前日の木曜日に支払う
なんてこともあります。

これだと22日払いになり
3日も早く支払うことになりますね

社員にとってはうれしいことですが、
会社にとってはきついですね。

でもこれって、法的にはこのようにする義務はありません

休日の翌日に支払うと遅配(給料の支払いが遅れること)なるのではないか
と思っている方もいますが、そんなことはありません。

支払いを休日の前にするか後にするかは会社が決めてよいのです

(つづく)

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Category: General
Posted by: wada