23 『計画年休』の施行が、年休問題解決の一助に(その5)
前回、
祝日や夏期休暇、年末年始休暇を『休日』にすると、
残業代の増加につながるので問題だ
というお話をしました。
そこで、そうならないよう計画年休を活用します。
祝日や夏期休暇、年末年始休暇を
『休日』ではなく『計画年休』で休みにするのです。
具体的にいうと、
祝日や夏期休暇、年末年始休暇はやめて
出勤日にします。
そのうえで計画年休をあてて休みにします。
休日でも計画年休でも休みには違いありませんが、
会社にとって2つの点で大きなメリットがあります。
一つは、休日は土日だけになるので、
割増単価はアップせず残業代も増加しません。
もう一つは、有休を大幅に消化できるので、
退職時にまとめて消化されるリスクを軽減できます。
とてもメリットのあるやり方なのですが、
残念ながら現在これらを休日としている会社では、勝手にすることはできません。
社員の同意がいります。
ですので、実務上はなかなか難しいかもしれません。
ただ、これから始めようという会社にとっては検討の余地は十分ありだと思います。
(つづく)
人気ブログ記事ランキング
- 【緊急掲載】地震(震災)による休業の補償は?(10278)
- 19 付与と繰り越しの方法は、会社が決めていい(その3)(8841)
- 部下が報連相できないのは上司のせい!?(8579)
- 事業場外みなし労働時間制/阪急トラベルサポート事件(第3回)(8292)
- 出産手当金と育児休業給付 【お仕事Q&A】(7830)
- 当日申請の有給休暇は有効?(6996)
- 産休中の有給休暇① 【お仕事Q&A】(6828)
- 第30節 『『育児休業』を取ったら退職金減額も(その3)』(6682)
- 07 皆さん、「残業」の定義を誤解しています!(その3)(6087)
- 【固定残業手当】で労働基準法の矛盾を解消しろ!(5822)
- 産休中の有給休暇② 【お仕事Q&A】(5821)
- ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!(5581)
- 割増賃金算定基礎額の除外/奈良県(医師時間外手当)事件(第1回)(5434)
- 09 半日有休を取った日の残業も割増の対象?(その1)(5021)
- 14 社長!「休日」と「休暇」を混同していませんか?(その5)(4992)
コメント
コメントはありません