23 『計画年休』の施行が、年休問題解決の一助に(その2)
計画年休といっても、
有休を全部それにあてるわけにはいきません。
そんなことをしたら、
自由に使える有休がなくなってしまいますからね。
計画年休にあてられるのは、
有休のうち5日を超える分とされています。
例えば、有休を15日持っていれば、
10日までなら計画年休にすることができます。
要するに、
自由に使える分として5日は残しなさいということですね。
ところで、
有休は前年繰越分と本年付与分とがありますが、
5日とはそれぞれで5日ずつなのか、
それとも合わせて5日なのかという問題があります。
これは、合わせて5日ということになっています。
例えば、前年繰越分が6日、本年付与分が12日だとすると合計18日なので、
13日までは計画年休とすることができます。
(つづく)
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