22 半日有休は、法律では認められていません(その2)
半休を取り入れるかどうかは会社の自由です。
したがって、半日をどう設定するのかも自由です。
が、たいていは昼休みを境にして
午前・午後としているようです。
この場合、午前と午後の時間の長さに
違いがあると問題が起こります。
例えば、勤務時間が午前9時~午後6時の場合。
午前は3時間、午後は5時間で2時間の差があります。
半日休めれば午前でも午後でもいいとなったら、
たいてい午後に休みますよね。
有休消化は同じ0.5日なのですから。
これは会社にとってロスですから困りますね。
ですので、
半休のとりかたに制限をかけることも一案です。
例えば、午前、午後とも10回までにするとか。
また、半休は許可制にしてもよいでしょう。
有休は社員の権利なので原則として許可制にはできません。
しかし、半休を認めるかどうかは会社の自由です。
つまり、1日の有休をとるのに許可はいりませんが、半休をとるのには許可がいるという制度にするのです。
こうすれば、午後半休の申請が出たときに、本当に午後でなければならないのか確認することができます。
ただし、事実上午後の半休を認めないとするのは問題です。
午後半休に集中することの防止として運用してください。
(つづく)
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