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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

半休を取り入れるかどうかは会社の自由です。

したがって、半日をどう設定するのかも自由です。

が、たいていは昼休みを境にして
午前・午後としているようです。

この場合、午前と午後の時間の長さに
違いがあると問題が起こります。

例えば、勤務時間が午前9時~午後6時の場合。

午前は3時間、午後は5時間で2時間の差があります。

半日休めれば午前でも午後でもいいとなったら、
たいてい午後に休みますよね。

有休消化は同じ0.5日なのですから。

これは会社にとってロスですから困りますね。

ですので、
半休のとりかたに制限をかけることも一案です。

例えば、午前、午後とも10回までにするとか。

また、半休は許可制にしてもよいでしょう。

有休は社員の権利なので原則として許可制にはできません。

しかし、半休を認めるかどうかは会社の自由です。

つまり、1日の有休をとるのに許可はいりませんが、半休をとるのには許可がいるという制度にするのです

こうすれば、午後半休の申請が出たときに、本当に午後でなければならないのか確認することができます。

ただし、事実上午後の半休を認めないとするのは問題です。

午後半休に集中することの防止として運用してください。

(つづく)

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Category: General
Posted by: wada