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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

半日単位の有給休暇、
略して「半休」と呼ばれたりしますが、
今ではほとんどの会社で取り入れられていますね。

でもこれって、
では認められていないって知っていました?

じつは法律では、
有休は1日単位と定められています。

2010年の法改正で
1時間単位とすることができるようになりましたが、
これも年間5日分まで。

1日8時間の会社なら、
40時間(8時間×5日)までしか認められません。

とにかく有休は1日単位で、1時間単位はあくまで例外。

いずれにしても、半日単位という明文はなく、本来半休は法律違反なのです!

では、なぜ半休という制度があるのでしょうか?

それは、国が法律違反を黙認しているからです。

行政解釈では「有給休暇を半日単位で付与する義務はない」と言っていますが
「付与してはならない」とは言っていません。

つまり、「否定」はしているけれども「禁止」はしていない。

禁止されていないのであればしてもいい。

半休を取り入れてもいいということなのです。

(つづく)

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Category: General
Posted by: wada