22 半日有休は、法律では認められていません(その1)
半日単位の有給休暇、
略して「半休」と呼ばれたりしますが、
今ではほとんどの会社で取り入れられていますね。
でもこれって、
では認められていないって知っていました?
じつは法律では、
有休は1日単位と定められています。
2010年の法改正で
1時間単位とすることができるようになりましたが、
これも年間5日分まで。
1日8時間の会社なら、
40時間(8時間×5日)までしか認められません。
とにかく有休は1日単位で、1時間単位はあくまで例外。
いずれにしても、半日単位という明文はなく、本来半休は法律違反なのです!
では、なぜ半休という制度があるのでしょうか?
それは、国が法律違反を黙認しているからです。
行政解釈では「有給休暇を半日単位で付与する義務はない」と言っていますが
「付与してはならない」とは言っていません。
つまり、「否定」はしているけれども「禁止」はしていない。
禁止されていないのであればしてもいい。
半休を取り入れてもいいということなのです。
(つづく)
人気ブログ記事ランキング
- 【緊急掲載】地震(震災)による休業の補償は?(10262)
- 19 付与と繰り越しの方法は、会社が決めていい(その3)(8824)
- 部下が報連相できないのは上司のせい!?(8560)
- 事業場外みなし労働時間制/阪急トラベルサポート事件(第3回)(8269)
- 出産手当金と育児休業給付 【お仕事Q&A】(7809)
- 当日申請の有給休暇は有効?(6974)
- 産休中の有給休暇① 【お仕事Q&A】(6806)
- 第30節 『『育児休業』を取ったら退職金減額も(その3)』(6648)
- 07 皆さん、「残業」の定義を誤解しています!(その3)(6067)
- 【固定残業手当】で労働基準法の矛盾を解消しろ!(5803)
- 産休中の有給休暇② 【お仕事Q&A】(5801)
- ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!(5558)
- 割増賃金算定基礎額の除外/奈良県(医師時間外手当)事件(第1回)(5410)
- 09 半日有休を取った日の残業も割増の対象?(その1)(5003)
- 14 社長!「休日」と「休暇」を混同していませんか?(その5)(4967)
コメント
コメントはありません