21 業務運営の妨げになる場合は変更も可能(その4)
有休の本来の趣旨は心身のリフレッシュです。
もちろん、
これに限らず病気療養や私用でもかまいませんが、
いずれにしても有休を取得する必要性があって
初めて認められるものです。
この趣旨に反したものは、形式上は有休でも
法律の定める有休とは認められないので、
拒否してもかまいません。
前回お話しした「夜勤拒否」や「事実上のストライキ」は、
あきらかに趣旨に反しているので拒否できるというわけです。
ところで、有休をとって他の事業場のストライキに参加する場合も拒否できるでしょうか?
これは拒否できません。
なぜなら、有休に名を借りたストライキではなく、
ただ単に有休の利用目的がストライキに参加するということだからです。
有休の利用目的は原則自由なので、
このような利用目的でも拒否することはできないのです。
(つづく)
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善野 wrote:
連合・サービス連合傘下の
関汽交通社労働組合へ
女性のつきまとい行為やめさせてください。
特にお局さまは大迷惑です。
女性のしつこいアタックにノイローゼになりそうなほどの精神的負担を与えられているので、「平穏に生活する権利」を侵害されています。
まずは、女性に対してこれ以上付きまとうのであれば、損害賠償請求をするとの警告してみてはどうですか?
しかし、それでは効かないようでしたら、裁判所に請求して、女性からの接触を禁止する面談禁止の仮処分を出してもらうようにすることができます。
それでも、つきまとうようであれば、身の危険も考えられますので、警察の保護を受けることを考えた方がいいと思います。
面談禁止命令をもらっておけば警察も動きやすく、強要罪として逮捕してくれるかもしれません。
また、警察は「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」による禁止命令を出すことができます。
「特定の者に対する恋愛感情その他の行為の感情またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で同一人に付きまとった待ち伏せしたり、住居に押しかけるなどの行為を反復して行った場合、ストーカー行為として取締りの対象になるとされています。
ストーカー行為をした者は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられ、警察署長等の禁止命令に従わずストーカー行為を繰り返した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる事となっています。