20 有給休暇時の『通勤手当』は不要?(その4)
(その1)で、
時給の場合は別途所定労働時間分の給料を払う
というお話をしました。
パート社員の場合、曜日や日によって
所定労働時間が異なることがありますが、
このときの有休の給料は
どう計算すればよいのでしょうか?
これは、
その曜日や日の所定労働時間で
計算して払うことになります。
例えば、
月火水は1日5時間、木金は1日6時間の場合。
時給1,000だとすると、月火水は1日5,000円、木金は1日6,000円です。
あなただったら、何曜日に有休をとりますか?
木金ですよね。
1日休むのは一緒でも、給料は1,000円多いのですから。
このように、
所定労働時間に長短があると、長い日に有休をとられることが多くなります。
これを防止するために(その1)で出てきた次のものがあるのです。
①平均賃金
・・・直近3か月間の総支給額(残業代など割増賃金を含む)÷直近3か月間の総歴日数
②健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額(労使協定が必要)
・・・健康保険料の算定基礎額(標準報酬月額)÷30日
これらは、曜日や日よる給料のでこぼこを慣れしてくれます。
いつ休んでも金額はほとんど変わりません。
ただ、今度は逆に労働時間の短い月火水に休んだ方が有利になりますが、
これはもう仕方ないでしょう。
労働時間の長い木金に休まれるよりはましですからね。
なお、パート社員は健康保険に加入していないことも多いと思いますが、
その場合②は使えませんので、念のため。
(おわり)
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