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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

有休で休んだ日に通勤手当は必要でしょうか?

「通勤していないんだからいらないでしょう!」

普通はそう考えますよね。

でも、原則として払わなければなりません。

なぜなら、通勤手当は賃金だからです。

前回、有休の日については
「通常の賃金」を払うということをご説明しましたね。

通常の賃金とは、
普通に出勤した場合に支払われる賃金のことです。

したがって、通勤手当も含まれるのです。

ただし、「出勤した日にのみ通勤手当を支払う」としていれば話は別です。

パート社員の通勤手当は、1日いくらと決められていたりしますよね。

そもそも通勤手当は、通勤費用の実費弁償的な性格のものです。

有給だろうが無給だろうが休めば通勤費用はかかりません。

ですから、「実費弁償的」ということを明らかにしておけば、有休で休んだ日については通勤手当を払わなくてもかまわないのです。

(つづく)

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Category: General
Posted by: wada