19 付与と繰り越しの方法は、会社が決めていい(その1)
有給休暇(有休)で一番多い勘違いが、
付与と繰り越しの関係。
今回からは、
有休の日数の計算方法を詳しくお話しましょう。
まずは有休のおさらいから。
最初に有休を付与されるのは入社6か月後。
日数は10日です。
次に付与されるのはその1年後(入社1年6か月後)。
日数は11日です。
あとは、
1年毎に12日、14日、16日、18日、20日と付与されます。
20日で打ち止めになり、それ以上は増えません。
さて、毎年有休は付与されますが、ずっと累積されるわけではありません。
直近2年分しか持っていられません。
これは、有休の時効が2年だからです。
例えば、入社6か月後に10日付与され、その1年後に11日付与されます。
この時点では、合計21日です。
さらに、1年後に12日付与されますが、直近2年分しか持てないので、
最初の10日は切り捨てになります。
そうすると、有休は23日になります。
(つづく)
付与と繰り越しの関係。
今回からは、
有休の日数の計算方法を詳しくお話しましょう。
まずは有休のおさらいから。
最初に有休を付与されるのは入社6か月後。
日数は10日です。
次に付与されるのはその1年後(入社1年6か月後)。
日数は11日です。
あとは、
1年毎に12日、14日、16日、18日、20日と付与されます。
20日で打ち止めになり、それ以上は増えません。
さて、毎年有休は付与されますが、ずっと累積されるわけではありません。
直近2年分しか持っていられません。
これは、有休の時効が2年だからです。
例えば、入社6か月後に10日付与され、その1年後に11日付与されます。
この時点では、合計21日です。
さらに、1年後に12日付与されますが、直近2年分しか持てないので、
最初の10日は切り捨てになります。
そうすると、有休は23日になります。
(つづく)
人気ブログ記事ランキング
- 【緊急掲載】地震(震災)による休業の補償は?(10261)
- 19 付与と繰り越しの方法は、会社が決めていい(その3)(8824)
- 部下が報連相できないのは上司のせい!?(8559)
- 事業場外みなし労働時間制/阪急トラベルサポート事件(第3回)(8268)
- 出産手当金と育児休業給付 【お仕事Q&A】(7807)
- 当日申請の有給休暇は有効?(6973)
- 産休中の有給休暇① 【お仕事Q&A】(6805)
- 第30節 『『育児休業』を取ったら退職金減額も(その3)』(6647)
- 07 皆さん、「残業」の定義を誤解しています!(その3)(6066)
- 【固定残業手当】で労働基準法の矛盾を解消しろ!(5802)
- 産休中の有給休暇② 【お仕事Q&A】(5800)
- ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!(5558)
- 割増賃金算定基礎額の除外/奈良県(医師時間外手当)事件(第1回)(5408)
- 09 半日有休を取った日の残業も割増の対象?(その1)(5003)
- 14 社長!「休日」と「休暇」を混同していませんか?(その5)(4967)
コメント
コメントはありません