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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
次に育児休業にですが、
この期間も有休は取れません!

考え方は産休と同じです。

会社に休業を申し出て、子供が1歳になるまでは、
法律で権利として認められています。

これも労働義務を免除です。

通常は産後休業(出産日の翌日から6週間)が終わったら、
引き続き育児休業に入ります。

通常は、「産前休業→出産→産後休業→育児休業」
という流れになりますので、
休み始めてから子供が1歳になるまでは、
有休を取ることはできないのです。

では、産後休業の終了後に有休を取って、
それから育児休業に入ることはできるのでしょうか?


流れでいうと次のようになります。

「産前休業→出産→産後休業→有給休暇→育児休業」

法律上は取れます!

なぜなら、産後休業の後すぐに育児休業に
入らなければならないわけではないからです。

ただ、実務では取れないことが多いと思います。

通常は産前休業に入る時点で育児休業の申し出をしますね。

このとき、育児休業の開始日を決めますが、
通常は産後休業後引き続きということにするでしょう。

育児休業の開始日を繰り下げることはできませんから、
結果的に有休を取る余地はないということになるのです。

(つづく)

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Category: General
Posted by: wada