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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
産休中に有給休暇をとれるかというと、
これは取れません!

産休というのは、
会社に出産のための休業を申し出て休むものです。

産前6週間、産後8週間の範囲であれば、
会社の承認もいりません。

産休中は労働義務を免除されているということで、
有休は取れないのです。

ところで、
産休中の給料はどうなるのでしょうか?

法律上は無給でかまいません。
その代わり、
健康保険から『出産手当金』という給付金があります。

金額はだいたい給料の3分の2くらいです。

月給24万円なら16万円くらいですね。

所得税や雇用保険料は引かれませんので、
給料で16万円もらうよりは手取額は多くなります。

ただし、健康保険料、介護保険料(40歳以上)、
厚生年金保険料は負担しなければなりません。

住民税も天引きになっていれば、払わなければなりません。

ただ、今までのように給料天引きはできないので、
会社の口座に振り込むなどして払ってもらうことになります。

(つづく)

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Category: General
Posted by: shigyo