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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
今度は
11月1日~1月15日
(年末年始休暇12月30日~1月3日)
の欠勤で見てみましょう。

この場合、A社は欠勤47日、B社は欠勤53日です。

そうすると、出勤率は次のようになります。

【A社】(240日-47日)÷240日×100=80.42%
【B社】(260日-53日)÷260日×100=79.62%

今回は前回の逆で、
A社は80%以上なので次回の有休は発生。
B社は80%未満なので次回の有休はなしです。


結局、会社の休日が多い会社も少ない会社も、
出勤率の計算に損得はないようです。

しかし、同じ期間の欠勤でも出勤率が80%を下回ることがあるので、
計算は正確にする必要がありますね。


(おわり)

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Category: General
Posted by: wada